機能性表示食品と栄養機能食品の違いとは?

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機能性表示食品と栄養機能食品は、一般食品と医薬品の中間に位置する保健機能食品です。平成13年に保健機能食品制度が創設され、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」が保健機能食品と称されることになりました。その後、平成27年には、「機能性表示食品」が保健機能食品に追加されました。本記事では機能性表示食品と栄養機能食品の違いについて解説します。

機能性表示食品と栄養機能食品との違いとは?

機能性表示食品と栄養機能食品は同じ「保健機能食品」に分類されますが、国による審査の有無や機能を表示できる栄養成分に違いがあります。項目ごとに違いを見ていきましょう。

機能性表示食品とは

機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性や機能性に関する一定の科学的根拠を基に商品パッケージに機能性が表示された食品です。安全性を確保していることを前提に、健康の維持及び増進に役立つ食品の機能性がパッケージに表示されています。生鮮食品、サプリメント形状の加工食品、その他の加工食品の商品形態があります。

機能性表示食品制度は、食品の機能性に関する情報を消費者が正しく理解し、選択できることを目的として平成27年4月からスタートしました。販売前に消費者庁へ届出する必要があり、届出の情報は消費者庁のホームページで公表されます。

食品の有効性や機能性に関する表示は「ヘルスクレーム」と呼ばれ、例えば「BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があることが報告されています。」といった文言がヘルスクレームにあたります。

栄養機能食品とは

「栄養機能食品」は、特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従って栄養成分の機能を表示するものであり、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完のために利用される食品です。製品中の栄養成分量が基準を満たし、栄養成分の機能やその他の表示内容等が条件を満たしていれば、国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、製造・販売することが可能です。ただし、表示できる機能性の文言は既定の文言のみであり、変更することはできません。

国による審査

栄養機能食品として栄養成分の機能の表示を行うには、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた下限値・上限値の基準に適合する必要があります。また、商品パッケージに表示しなければならない項目も決められており、それらの基準を満たしていれば、国への許可申請や届出等を行うことなく商品の製造や販売を行うことができます。

機能性表示食品も国による審査は不要ですが、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
また、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官から個別に許可を受ける必要はありませんが、安全性および機能性の根拠に関する情報などの必要事項を販売日の60日前までに消費者庁長官へ届出を行い、受付が完了しなければなりません。

機能を表示できる栄養成分

栄養機能食品では、ビタミン13種類とミネラル6種類、およびn-3系脂肪酸が表示できる対象の栄養素となっています。具体的には下記の通りです。

・ビタミン
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

・ミネラル
亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム

・脂肪酸
n-3系脂肪酸

機能性としては、「皮膚や粘膜の健康維持を助ける」が最も多く、栄養成分としてはナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、B2、B6、ビタミンC、亜鉛において表示できます。次に多いものは赤血球に関するもので、「赤血球を作るのに必要」という機能は鉄、「赤血球の形成を助ける」という機能はビタミンB12、葉酸、銅が対象です。次いで骨に関する栄養成分が多く、「骨や歯の形成に必要」という機能はカルシウムとマグネシウム、「骨の形成を助ける」という機能はビタミンDと銅が対象です。

機能性表示食品は対象となる栄養成分は決められていませんが、食品の安全性や機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を届出の資料として提出する必要があります。

安全性は、すでに発表されている情報の調査や動物やヒトを用いた安全性試験などを通じて評価します。機能性については、最終製品または機能性関与成分に関する研究レビューか、最終製品を用いた臨床試験でエビデンスを説明する必要があります。なお、機能性関与成分に関する研究レビューとは、最終製品または機能性関与成分を用いた臨床試験の結果が示された論文について、論文データベースを用いて網羅的に収集し、体系的に分析する評価手法のことです。

表示義務

食品は全般として、消費者が誤認することなく商品を選択できるような表示を行うことが必要です。加えて、機能性表示食品や栄養機能食品には、通常の食品に追加して記載が必要な項目があり、それぞれ特徴的な表示の決まりがあります。

栄養機能食品において表示に注意が必要な項目は下記の通りです。

・栄養成分の機能を表示する栄養成分の名称(「栄養機能食品」の表示に続けて表示)
・栄養成分の機能
・一日当たりの摂取目安量
・栄養成分の量及び熱量(1日の摂取目安量当たり)
・摂取の方法
・摂取する上での注意事項
・バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
・消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
・一日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量が、栄養素等表示基準値(※1)に占める割合
※1国民の健康の維持増進を図るために示されている18歳以上の栄養成分の摂取量の基準を、性及び年齢階級ごとの人口により加重平均した基準値であり、食品を購入する際の目安となる値
・栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言
・調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものは、その注意事項
・特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
・その他、生鮮食品の場合は、保存の方法や栄養成分の量を担保するための適切な調理方法。

機能性表示食品のパッケージには、一般の食品に必要な表示に加えて、消費者庁に届け出た機能性を表示した「届出表示」、一日当たりの摂取目安量、摂取上の注意事項など、表示しなければならない項目が決められています。

機能性表示食品の場合に表示に注意が必要なのは以下の項目です。

・「機能性表示食品」である旨(主要面への記載が必須)
・「届出表示」の文言と届出を行った機能性(「本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能があります(機能性)。」という記述)
・「栄養成分表示」(一日の摂取目安量あたりの栄養成分の表示)
・「一日当たりの摂取目安量」とそこに含まれる「機能性関与成分」の含有量
・「届出番号」
・食品関連事業者の連絡先
・「摂取の方法」(「水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。」など)
・摂取する上での注意事項(「多量に摂取することで疾病が治癒したり、健康が増進したりするものではありません。」など)
・調理又は保存の方法に関し特に注意を要する場合の注意事項
・食品表示基準に定められている下記の定型文(加工食品及び生鮮食品共通)
(ア) 「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」
(イ) 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
(ウ) 「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」
(エ) 「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」
(オ) 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」
(カ) 「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」
 ※(ア)は「届出表示」と同一面に記載、(カ)は加工食品のみが対象です。

「」内の文言は必ず記載が必要であり、その他の項目も誤解を与えない表記方法となっている必要があります。また、「保存の方法」は省略可能な場合もありますが、食品形態に応じた記載を行うことが求められています。

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