機能性表示食品の表示例やヘルスクレームの例をご紹介

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機能性表示食品の開発や届出をお考えの方の中には、機能性表示食品では食品の効果をどのように表現できるのか、どのように表示されるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では実際の機能性表示食品をご紹介しながら、表示例やヘルスクレームの例をご紹介します。

機能性表示食品とは

機能性表示食品とは、事業者の責任において科学的根拠に基づき、販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性が表示できる食品(加工食品および生鮮食品)です。安全性の確保、機能性表示に必要な科学的根拠、そして適正な表示を通じて、消費者の誤認を招かない自主的かつ合理的な商品選択を可能とする表示制度として、2015年4月にスタートしました。

機能性について表示する場合、「最終製品を用いた臨床試験」「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」のいずれかの科学的根拠に基づいた表現が求められます。例えば、最終製品を用いた臨床試験で科学的根拠を説明した場合、「本品にはA(機能性関与成分)が含まれるため、Bの機能があります(機能性)。」と表示することが可能です。

機能性表示食品は、機能性を示すことができる「保健機能食品」の一種であり、保健機能食品はほかに特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品があります。特定保健用食品は、保健用途に適した保健効能成分(関与成分)を含む食品を指し、国の審査を通過する必要があります。栄養機能食品は、科学的根拠が確認されている栄養成分の補給に利用できる食品のことであり、当該栄養成分を一定基準含む食品であれば、国へ審査の申請や届出が不要である点が特徴です。

機能性表示食品のメリット

機能性表示食品のメリットとして、特定保健用食品(トクホ)とは異なり行政による審査が必要ないため、手軽に販売できる点が挙げられます。ただし、国による審査はないものの、事業者の責任で科学的根拠を基に適切な表示を行う必要があります。なお、栄養機能食品も行政による審査が不要ですが、機能性表示食品とは異なり、国がすでに定めている栄養成分の種類と機能しか表示できません。

機能性表示食品に表示されている機能は、商品を販売する事業者の責任において科学的根拠が証明されているため、消費者から高い信頼が得られることもメリットです。

機能性表示食品の例

ここでは、機能性表示食品の例について、パッケージに表示される例とヘルスクレームの例に分けてご紹介します。

機能性表示食品の表示例

機能性表示食品のパッケージには、一般の食品に必要な表示に加えて、消費者庁に届け出た機能性を表示した「届出表示」、一日当たりの摂取目安量、摂取上の注意事項など、表示しなければならない項目が決められています。

機能性表示食品の場合は、特に 表示に注意が必要なのは以下の項目です。

・「機能性表示食品」である旨(主要面への記載が必須)
・「届出表示」の文言と届出を行った機能性(「本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能があります(機能性)。」という記述)
・「栄養成分表示」(一日の摂取目安量あたりの栄養成分の表示)
・「一日当たりの摂取目安量」とそこに含まれる「機能性関与成分」の含有量
・「届出番号」
・食品関連事業者の連絡先
・「摂取の方法」(「水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。」など)
・摂取する上での注意事項(「多量に摂取することで疾病が治癒したり、健康が増進したりするものではありません。」など)
・調理又は保存の方法に関し特に注意を要する場合の注意事項
・食品表示基準に定められている下記の定型文(加工食品及び生鮮食品共通)
(ア) 「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」
(イ) 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
(ウ) 「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」
(エ) 「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」
(オ) 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」
(カ) 「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」
 ※(ア)は「届出表示」と同一面に記載、(カ)は加工食品のみが対象です。

「」内の文言は必ず記載が必要であり、その他の項目も誤解を与えない表記方法となっている必要があります。また、「保存の方法」は省略可能な場合もありますが、食品形態に応じた記載を行うことが求められています。

例えば、森下仁丹のヘルスエイド® ローズヒップには、機能性関与成分として「ローズヒップ由来ティリロサイド 0.1mg」と記載されており、パッケージの表面には「ローズヒップ由来ティリロサイドは、体脂肪を減らす機能があります。」との記載があります。

(最終製品を用いた臨床試験を用いた例)

最終製品を用いた臨床試験を用いた例

また、同じく森下仁丹のヘルスエイド® サラシアには、機能性関与成分として「サラシア由来サラシノール 0.2mg」と記載されており、パッケージ表面には「サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があることが報告されています。」との記載があります。

(最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューを用いた例)
最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューを用いた例

機能性表示食品のヘルスクレーム例

ヘルスクレームとは、有効性・機能性に関わる表示です。
機能性表示食品におけるヘルスクレームの例としては、下記のようなものが挙げられます。

「血圧が高めの方に」
「脂肪の代謝を促進」
「骨の成分の維持に役立つ」
「ピント調整機能を改善する」
「糖の吸収抑制」
「肌のバリア機能を高める」
「歯垢の生成を抑える」
「一時的なストレスの低減」
「一時的な疲労感の緩和」

ただし、「商品自体に機能性がある」という表現は認められず、あくまでも「○○という機能がある素材を配合しています」という形で記載することが前提です。

機能性表示食品のヘルスクレームNG例

機能性表示食品は医薬品ではありません。
そのため、下記のように病気の予防・診断・治療効果を暗示する表現や、意図的な健康の増強効果をもたらしてくれるかのような表現は認められません。

「糖尿病の疑いがあるあなたへ」
「花粉症が治ります」
「風邪の予防に」

また、「肉体改造」「美白」「増毛」など、健康の維持・増進の範囲を超えるような表現も認められません。このような表現を記載した場合は、薬機法の規制対象となるため注意が必要です。

森下仁丹は機能性表示食品の開発・届出サポートを行っております

森下仁丹では、機能性原料供給や機能性表示食品の届出業務をサポートしております。

自社だけでなく、多くの企業様に森下仁丹の機能性表示食品の原料をご採用いただき、届出業務をサポートしてきました。原料の供給のみならず、原料をどのように活用できるのかまでご提案可能です。

機能性表示食品の届出サポートの内容は以下の通りです。

1)届出資料の提供
届出資料をWordまたはExcel の形式でご提供いたします。お客様は一部の情報を追記・適宜修正する形を取っております。

2)届出資料の確認
消費者庁への届出前に、表示見本(パッケージ)も含めた書類一式の内容を当社にて確認いたします。これにより、軽微な記載不備等による差戻しの可能性を減らします。差戻しがあった場合も、コメントの内容をお客様とともに精査し、修正について当社でも確認します。
※あくまでも届出のサポートであるため、受理を保証するものではありません。

3)分析依頼の代行(分析費用は実費をいただいております。)
指定分析機関への分析依頼を代行いたします。お客様には、分析サンプルを必要量ご準備いただきます。分析結果は、分析機関から直接お客様にお届けします。

森下仁丹の機能性表示食品の開発・届出サポートにご興味のある方は、下記よりお問合せください。

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お役立ち資料
機能性表示食品の企画・届出サポートブック
本資料では、機能性表示食品の企画から届出までの流れを具体的にご紹介します。
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